オートマネー裁判、その後

「オートマネーの裁判は、どうなってるの?」と、たまに質問がきます。
裁判というのは、時間がかかるもので、まだ判決が出てないのです。

現在は、準備書面といって双方、言いたいことを主張する準備段階です。
一方が準備書面を提出すると、もう一方は、その反論の準備書面を提出するといったことを一ヶ月に一回行うため、かなり時間がかかるのです。

こちらは早く終わらせたいので、最初は最低限の主張しかしなかったところ、山本和彦被告は裁判でも勝手な主張を繰り返すので、こちらも、丁寧に説明しなければならず、結構大変です。

今はオートマネー225Vのロジックが、どちらが考えたものかが争点となっています。ロジックは全てこちらが考えたものであるので、証拠として今まで検証してきた詳細なデータを提出しています。たとえば、山本和彦被告が提案したロジックを検証すると、全く使い物にならない結果となるバックテスト結果を提出し、一方、こちらが考えたロジックだと、販売ページに書いてあるような理想的な結果となることを証拠として提出しています。

それに対する被告の反論の準備書面なのですが、提出期限になっても提出されず、弁護士の先生によると、こんなことは普通あり得ないとのことで、どうなるのかと思って裁判所に行くと、山本和彦被告の弁護士が言うには、山本和彦被告に反論を書いてもらったが、全然反論になってない関係のないことばかり書いてくるらしく、かなり困っている様子。とても準備書面として提出できるようなものにならないので、申し訳ないが、後一ヶ月だけ提出期限を延長して欲しいと懇願されました。

こんなことが続くので、なかなか進まないというわけです。
まぁ、反論できないということで、山本和彦被告も、そろそろ諦めるかなと思っていたところ、妙なメールが届きました。

トレード・システムズ 様
 
現在販売されている商品名称オートマネー225Vは、
【オートマネー】で商標登録されていますので利用できません。
早急に削除してください。
 
【オートマネー】 第5311736号 
すでに知っていると思いますが、再度通知します。  たにむら


「たにむら」とは、聞いたことのない名前で、山本和彦被告の弁護士の名前でもありません。
まぁ、おおかた山本和彦被告が偽名を使って送ってきていると思うのですが、中身もちょっとおかしなことを言っています。

なんでも、オートマネーの商標登録をもっているから、オートマネー225Vは削除しろとのことのようです。
念のため、商標登録を調べたところ、下の商標が見つかりました。
(クリックで拡大)

オートマネー商標登録2.jpg


権利者を見てみると、「山本和彦」とあります。
やっぱり、「たにむら」と名乗る男は、山本和彦被告のようです。
それにしても、こんなに簡単にばれるウソをどうしてつくのでしょうね。

そして、商標は
【 オートマネー 】
で取得しているようです。

誰でも不思議に思うことですが、「【 オートマネー 】 」と「オートマネー225V」は明らかに違う商標ですよね。どうせ取るなら、なぜ、「オートマネー225V」で商標を取らなかったんだと。

おそらく、最初は「オートマネー225V」で商標出願したと思われます。しかし、商標登録には審査があって、同じ商品名が使われていないか調査しますが、検索して、すぐに「オートマネー225V」の商品名がみつかって、あっさり却下されたものと思われます。

それで、仕方なく、少しずつ変更していって最終的に認められたのが、「【 オートマネー 】」という商標となったようです。【】がついて、しかも、【】の中にはスペースまで入れないと取れなかったようです。一番重要な「225V」は当然、外さなければならなかったようです。

山本和彦被告は、こちらの提出した準備書面への反論を書こうとしたが、証拠もデータも完璧にそろっていて反論しようにも反論のしようがなくて、やけっぱちにでもなってこんな行動に出たようです。
現在裁判中の事件に関することなので、普通なら、裁判の中で主張すべきことですが、メールで直接要求してくるとは、かなり追い詰められているようです。自分の弁護士に相談すれば、当然、そんなことはするなと言われるので、相談もしていないのかもしれません。自分がやったのではないと言い訳するために、「たにむら」といった偽名を名乗ったのかもしれません。
ここまでくると、哀れに思えてきます。

ただ、こちらも、同情ばかりもしておれず、メールに返信しなければなりません。
返信は、できるだけ簡単なものとしました。


こちらで商標を確認させていただきましたが、出願日が2010年1月26日
となっておりました。

弊社では「オートマネー225V」の商品名で、2009年から使用
しておりますので、商標法第32条(先使権)により使用する権利を有しております。

悪しからずご了承願います。


との内容です。
読んでのとおりの内容で、商標法32条というのがあって、商標が出願される前から使用していた商品名は、使用し続ける権利があるというものです。
32条を持ち出すまでもなく、「【 オートマネー 】」と「オートマネー225V」は明らかに異なるので商標侵害とならないのですが、証明するのが面倒なので、32条で簡単に済ませておくことにしました。

いずれにせよ、商標出願をするなど、山本和彦被告は無駄な出費がかさんだだけのようです。

また、「たにむら」ではどこの誰だかわからないので、氏名、住所、電話番号を教えて欲しいとメールしたところ、この質問には全く回答がありませんでした。
自分の言いたいことだけ言って、都合の悪いことは無視するところが、まさに山本和彦被告、そのものです。

こんな人を弁護する山本和彦被告の弁護士も、さぞ、大変なことでしょう。
おそらく、最初は、得意のウソを並べて、自分が被害者で、勝手に告訴されて困っているとでも言ったのでしょう。親切な弁護士の先生は、同情して弁護を引き受けたものの、裁判の過程で、山本和彦被告が言っていることはウソばかりで、それを証明する証拠が次々に出てきたため、とても弁護しきれないと思っていることでしょう。

弁護士に見限られた山本和彦被告は、こんどは「たにむら」という空想上の人物を味方につけたようです。
これは心強いです。
なぜなら、「たにむら」だけは、決して、山本和彦被告を裏切らないからです。
世間では誰も信じてくれない山本和彦被告のどんな言い分も全て信じてくれます。
だれも相手にしてくれなくても、「たにむら」だけは、山本和彦被告の話をちゃんと聞いてくれます。
こうして、山本和彦被告は、家に引きこもって、「たにむら」と二人だけで仲良く暮らすことになったとさ。

めでたし、めでたし。



なお、オートマネー裁判につきましては、


もご覧ください。